オランダへの鳥(ペット)の持ち込みについて
非営利目的でオランダへペットの鳥を持ち込むための一般的な要件は以下の通りです。鳥インフルエンザ対策の一環として、出国前・出国後に1ヶ月間の検疫期間が設けられるなど、現在、鳥の持ち込みに関する要件が強化されていますので、ご注意ください。詳しい情報は、オランダ大使館 農務部(03-5776-5490)にお問い合わせください。ペットの輸送には、動物が輸送に耐えることを証明する健康証明書の提出が求められることがあります。利用を予定している航空会社に、ペットを輸送する場合の必要条件・書類などを事前に問い合わせされることをお勧めします。また、日本に再度ペットを持ち込む場合の要件についても、確認されることをお勧めします。
農林水産省動物検疫所のホームページ
オランダへのペットの鳥の持ち込みには、以下の書類が必要です。
1.EU獣医師証明書
2.所有権申告書
注意: 上記の1,2の書式は、こちらの書類 (2005 年10月27日付けの欧州委員会の決定:特定の第3国における極めて病原性の高い鳥インフルエンザ、および所有者を伴う第3国からの鳥の移動に関する特定の保護対策について)の4〜6ページを参照してください。
3.輸出検疫検査の申込書
注意:この書式は、日本の農林水産省動物検疫所のホームページ からダウンロードすることができます。
[準備の手順]
出発前:●所有権申告書に記入します。
●出発空港の動物検疫所における検査の申込み- 出発数日前に、動物検疫所(下記を参照してください)に連絡し、必要事項を記入した申込書を郵送してください。
注意:必要ならば、オランダ大使館 農業・自然・食品安全部は、オランダ政府が日本の獣医師当局の承認を受けた旨の公式の証明書の提出を求めることを記した公文書を発行します。
出発当日:
●動物の健康診査
●EU獣医師証明書- 空港の動物検疫所検査官が記入します。
●輸出証明書- 検査官は、健康診査を終了後、日本語の証明書に記入、署名します。
●オランダ入国の際に、書類を提出します。
その他のペット
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES)の枠組みの下で、移動の制限を受ける動物種もあります。そのため、動物の所有者は、オランダ入国にあたって、いわゆるCITES書類の提出を求められます。この件に関する詳しい情報は、日本の経済産業省の担当部署にお問い合わせください。
詳しい情報は、以下のウェッブサイトをご覧ください。
欧州委員会 動物衛生・福祉に関するホームページ(英語)
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