オランダへの亀(ペット)の持ち込みについて

オランダは、非営利目的で国内に持ち込まれる亀については、特別な獣医学上の要件を設けていません。亀については、今のところ特定の健康証明書は必要ありません。全体的な健康に関する申告書を提出すれば十分です。この申告書は英語で記入する必要があります。日本の規定では、亀の輸出検査は必要ありません。
詳しい情報は、オランダ大使館 農業・自然・食品安部(03-5776-5490)にお問い合わせください。

亀の種によっては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES)の枠組みの下で、移動の制限の対象となることがありますので、ご注意ください 。そのため、動物の所有者は、問題の種の輸出を許可する、いわゆるCITES書類の提出を求められます。詳しい情報は、日本の経済産業省の担当部署にお問い合わせください。輸入及び(再)輸出許可を行うCITESの国内の窓口は、以下の通りです。この件については、以下の窓口にお問い合わせください。

経済産業省(METI) 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易審査課
電話: (03) 3501-1659
ファクス: (03) 3501-0997

ペットの輸送には、動物が輸送に耐えることを証明する健康証明書の提出が求められることがあります。利用を予定している航空会社に、ペットを輸送する場合の必要条件・書類などを必ず事前に問い合わせください。

[準備の手順]

●出発の1日前に、獣医師に動物健康証明書の記入を依頼します。
注意:健康証明書番号は必要ありません。最上部に"General Health Declaration for Turtle(亀の全体的な健康に関する申告書)"と獣医師に明記してもらってください。
●オランダ入国時に、輸出検疫証明書を提出してください。ペットの亀が絶滅危惧種に該当する場合は、日本政府が発行したCITESの輸出許可書も提出してください。

注意:あなたの亀が指定絶滅危惧種に該当する場合は、貿易審査課に問い合わせて、その指示に従ってください。

注意:日本にペットの亀を再度持ち込む場合の要件については、 農林水産省動物検疫所のホームページをご確認ください。また、外来種に関する国内の規定を確認されることをお勧めします。あなたのペットが外来種に該当する場合は、以下のホームページをご確認ください。

動物の輸入届出制度について

外来生物法 (特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)

その他のペット
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES)の枠組みの下で、移動の制限を受ける動物種もあります。そのため、動物の所有者は、オランダ入国にあたって、いわゆるCITES書類の提出を求められます。この件に関する詳しい情報は、日本の経済産業省の担当部署にお問い合わせください。

詳しい情報は、以下のウェッブサイトをご覧ください。
欧州委員会 動物衛生・福祉に関するホームページ(英語)